建設業の外国人労働者の雇用はどうなのか?

建設情報サイトDo it!では、建設業に関わる人たちに役立つ情報、これから建設業に関わっていく方やご興味のある方に向けた記事などを発信しています。 今回は 外国人労働者について” です

増えつつある外国人労働者

みなさんも外国の方が街中で仕事をしているのを一度は目にした事があるでしょう。

 現在日本の労働環境での外国人労働者は約2パーセント程度と言われています。

政府は外国人労働者の受け入れを拡大しようとしているその背景には労働環境での深刻な人手不足がうかがえる。

 

技能実習生から労働者として受け入れ

  

日本で始まった技能実習生制度は、我が国の技術や技能を発展途上の国の経済発展を担っていく人材育成の目的として国際協力という名目で行われている。

技術試験や在留期間の更新は必須ですが、最長5年の期間で実際に雇用契約を結び日本の法律の雇用関係のもと技能の習得を行います。

 

実習として日本で技能を学んで母国に帰ってから役立ててもらう制度になっている。

「技能実習は、労働力の需給の調整として行ってはならない」と明記されている

しかし、単純労働での外国人の就労は認められていないにも関わらず人手不足に悩む製造業や建設業では、安価な労働力確保の手段として使われていた。

 政府はこれからの労働人口減少に伴い労働力低下の対策として

2019年4月から外国人の労働者として受け入れを拡大する「特定技能」という在留資格を盛り込んだ改正出入国管理法が施工された。

 

それにより直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものであれば労働者として雇用する事が可能になった。

決して外国人労働者は安価で雇い入れれると思わないでください。

労働時間は所定労働者と同等にする、報酬額は日本人が従事する場合と同等以上にしなければなりません。

そして差別の禁止、有給休暇 など、

日本人を雇用する場合となんら変わりない同等かそれ以上の雇用契約として働いてもらうこととなります。

それにより今まではできなかった人手不足による人員確保の手段として使えるようになったのはメリットではないでしょうか。

偽造在留カードで不法就労も

日本に観光に来るのは簡単ですが、日本に住むのは少々ややこしい。

どのような目的で住むのかを行政に申請して「在留資格」を認定される必要がある。また在留資格によって就労できる資格とできない資格があるので事前に確認が必要。

ここで一応ビザと在留資格の違いを簡単に説明しておくと、ビザは入国する為に必要なもので、在留資格は「入国後に外国人が適法に日本に滞在するための資格」である。

在留資格を証明するため「在留カード」が発行される、そのカードを偽造するケースがあるのでご注意です。

先ほど説明した就労制限を「就労不可」から「就労制限なし」に偽造したり有効期限の書き換えなどで、外国人が違法で働いている実態もあるようです。

こうした偽造カードはSNSなどで売買がされているらしく大阪市では摘発されたケースもある。

そして気をつけなければならないのが、不法就労で働く外国人だけでなく、雇った雇用側も「不法就労助長罪」の罪に問われることになります。

くれぐれも確認と注意をし雇用者も労働者も法令を厳守してください。

建設業では家族滞在や在留期間更新が可能な「特定技能2号」という在留資格が取得できます。 

※2021年から試験を始める予定となっております。

建設現場で働く事ができる外国人の資格について

まず新しく新設された「特定技能」2019年4月からの制度ですのでまだ試験期間かもしれないが今後の手段の一つです。

身分又は地位における在留資格

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

こちらの資格については就労制限がございませんので建設業で働くことができます

技能実習生

こちらは単純労働は認められていません、従来の外国人労働者の制度です。

 

外国人労働者の現場入場についても届出書が必要なのでこちらは現場の元請け下請けの工事現場での申請となります。

国土交通省:【記載例】外国人建設就労者現場入場届出書

法律やルールを守って外国の方々と協力し合い一緒に日本の建設業界の労働力を強化し経済を盛り上げて行きましょう。

そのために日本の建設業に悪い印象を与えない為にも、

労働者に対する態度や差別、また賃金未払いのほか過酷な労働環境など、待遇にはくれぐれも気をつけてください。

少数派の愚行で世界中から日本の建設業界のメージもつきます。

外国から見ても日本の建設業界が良いと思われるようにみなさんで成長していきたいと私たちも願っております。