今回は ” 建設業界を知ろう—Vol.1 建設業の特徴について “ です。
以外と身近にある建設業界ですが、その仕組みなどはとても複雑で特殊な産業です。
この連載では、建設業の実態であったり、しくみについて紹介いきます。
目次
建設業界の特徴について
みなさんは建設業と聞いてどんな仕事を思い浮かべるでしょうか。
全く知らない人は居ないだろう。私たちの生活に不可欠な水、電気、ガス、などのライフラインの他にも
家を建てていたり、ビルやマンションを建築中の工事現場もよく目にしますよね。
主に建物に関係した建築工事などや
たまに見かける道路工事、滅多にお目にかかれない吊り橋などの橋梁、ダムの工事や、防波堤などの工事などの大規模な工事まで
みなさまが安全で安心して暮らせるよう新たに整備したり修繕したり、綺麗な環境を維持するための手入れなど
私たちの生活の基盤と社会のインフラをつくる土木工事などが建設業の役割なのです。
このように大きく「建築工事」と「土木工事」の2分類に分かれる。
異なるが全く関係のない分野ではない。
土木工事というと社会基盤の整備が仕事となりその工事を発注する大半が国や自治体などである。
これを公共工事という。
土木で整備された土地や基礎となるところに、建築工事のビルやマンション、事業用建物などの建築が建てられる。
建築物のお客様は大半が会社企業から一般のお客様までとなり、民間工事と言われる。
国が土木工事(公共工事)で整備した日本の土地の上に、みなさまが建築工事(民間工事)で建物を建てる。という構造になっている。
どちらもお互いがなくてはならない存在なのだ。
建設業には許可が必要
まず建設業は許可業種であるということ。営む業種において国土交通大臣や都道府県知事の許可がなければ仕事はできない。
民間工事、公共工事を問わず法律で定められている内容に基づき建設業の許可を取らなければならないです。
会社経営や事業を行うにあたり必要なもので、資格とは違い従業員などの個人が取らなければならない許可ではない。
[建設業の許可を受けなくても良い工事]
- 建築一式工事1件の請負金額が、1,500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負金額が500万円未満の工事
については許可を受けなくても良いと規定されている。逆にそれ以外の工事については許可が必要になる。
大臣許可と知事許可
本社以外の営業所が複数の都道府県にまたがっている、
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合の許可は、大臣許可「国土交通大臣」が必要
本社と営業所が同一の県内にある、
1都道府県の区域ないに営業所を設けて営業する場合は
管轄都道府県の知事許可「都道府県知事」を受けるだけで良い。
許可行政庁については、管轄の地方整備局にお問い合わせください。
一般建設業と特定建設業の区分
下請けに発注する工事の発注金額によって「一般建設業」と「特定建設業」の要件が変わってくる。
発注者から直接請け負った一件の工事代金が4000万円以上(建築工事業の場合は6000万円以上)の下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要になる。
常時下請け契約の総額が4000万円以下なら一般建設業で良い。
下請けで工事を請負う場合は、一般・特定にか関わらず金額の制限はありません。
建設業の許可は29業種の種類ごとに取得しければならない。
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間で、5年ごとの更新を受けなければ許可は失効してしまうのでご注意ください。
まだまだ奥が深い建設業
今回建設業界を知る−Vol.1を見ていただきましてありがとうございます。
一言で建設業と言っても複雑で奥が深い業界です。
そんな建設業を詳しく掲載していき、みなさまが知らなかった情報をお届けできたらという思いで連載していきます。
引き続きVol.2もお楽しみください。