建設業で働く人達には、正社員の方から、一人親方(事業主)の方や日当で働く方も様々
みなさんそれぞれの働き方をしていて、独立される方も数多くいる業界です。
正社員は会社に雇用されて給与として会社からの毎月報酬を得る形態になっています、
一方で、自営業(一人親方)の方は請負契約といって仕事の出来高に対しての対価を得る、契約になっています。
そして、一人親方の仕事を手伝いに来たり、一人親方が雇用している場合の従業員さんは常用といって、1日いくら、日当という形で仕事をされているかと思います。
※人工出しなどは場合によって違法な派遣行為に当たるので注意が必要です。建設業での派遣行為は法律で禁止されています。
そんな様々な働き方のある業界だからこそ注意して頂きたいのが仕事をする上で欠かせない労災保険です。
正社員の方であれば雇用保険や労働保険は属している会社の社会保険に加入していますので問題はないと思います、
*¹一人親方の場合は、労働者ではなく、経営者と定義されていますので一般の労災保険には加入できません
法律上では経営者と位置づけられていますが、現場に出て作業をされている方もいらっしゃると思います。そういった方は事業主特別加入の労災保険の適用となります。
労災保険は強制加入
となっておりますので未加入の方は必ず加入するようにしてください。
今や大手ゼネコンやハウスメーカーでは労災の特別加入も徹底しています。
では常用で来る職人さんの労災保険はどうなるのでしょうか。
建設業での労災保険の定義
労災保険とは、労働者が仕事中または通勤中に負傷したり、病気に見舞われたり死亡したりした場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。
そして一般の会社では従業員が被災した場合は自社の労災保険が適用されるのに対し、
建設業では労災保険の仕組みが異なります。
建設業になると各現場ごとにその現場の元請け会社の労災保険が適用される事になるのです。
ある現場をA社が元請けとして工事を
- 2次下請け業者B
- 2次下請け業者C
- 3次下請け業者D
と契約していたとします。
B,C,Dの従業員の不注意による怪我や災害の保険は全て元請け会社A社の労災保険の適用となります。
*¹ここで勘違いしてはいけないのは先ほど述べたように下請け業者B、C、Dの社長、事業主または役員にあたる方は労災適用外となります
労災保険とは雇用関係にある方の為の制度であり従業員や労働者のみに適用となるので、社長や役員は事業所として仕事の請負契約を結んでいるので雇用されている事にはなりません。
よって元請け会社の労災保険は下りないのです。
ですが、事業主の方でも現場に出て仕事をする場合なども含め、特別加入の労災保険に入っておく必要があります。
常用や日雇いの方の労災保険について
建設業にて労働者を派遣したり、単なる労働力として他の業者に手伝いに行かせる行為(人工出し)は法律で禁止されております。
「工期に間に合わないから手伝いがほしい。」 「現場が空いているから応援に行かせてほしい」
などといった要望はよくある事ではないでしょうか。
ですが、知らずに行っていると違法行為に当たる可能性があるのでよく理解しておかないといけません。
ほかの現場に手伝いなどで常用として行く場合、請負契約の締結によって下請けとして仕事を行うことは適法です。
派遣と請負の違いについて
出典:厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」より
事業主は応援に行かせる業者(注文主)と請負契約を結ぶ。
労働者が注文者から直接の指揮命令関係が生じてはいけません。
請負契約を結び行っていれば職人さんの労災は現場労災として元請けの労災の適用となります。
建設業の健全化のために
建設業労働者の派遣や労働力の人工出しと指導を受けると、建設業許可の取消しや、法的刑罰を受けることとなります。
ちなみに派遣については建設現場で作業をする労働者のことを差し、事務作業員や、施工管理者、営業などは建設業の労働者という位置づけにはあてはまらないので、派遣を行うことは可能です。
建設業界のコンプライアンスの為にも若い子や新しく入ってきた方達の為にも健全な雇用体制を心掛けていきましょう。