近年、時代の流れと共に様々なものが電子化へと変わっていく最中
建設業においても電子化は進んでいて、それに対する法整備も施行されるようになります。
建設情報サイトDoit! では 国土交通省より周知を図る為、ご報告をさせていただきます。
都道府県経由事務の廃止
建設業を営んでいる、経営業務以外の方にはあまり関係のない話かもしれないですが、これから建設業の許可申請を考えている方や、すでに建設業の許可を取得している方の(更新等)の届け出先が変更になるので、ご理解ください。
国土交通大臣に対する建設業許可の申請等に係る都道府県経由事務の廃止ということで
建設業の許可申請(新規、更新等)、決算変更届等の各種届出、公共工事を請負う為に必要な経営事項審査申請。
これらの各種書類は今まで、私たち申請者は都道府県に提出し、都道府県が経由事務で確認などを行った後、国土交通省管轄の地方整備局に進達されるものでした。
出典: 国土交通省国 より
令和2年(2020年)4月1日から
建設業許可関係、経営事項審査の各種書類は各地方整備局等へ直接提出してください。
と法整備がなされています。
最寄りの都道府県窓口に提出に行っても受け付けてくれなくなるのでご注意してください。
これも申請書類が電子化されるまで各種書類を都道府県が経由事務をするのかしないのかを決めていたが、現状況ではほぼ全都道府県が廃止する事となりました。
※ただし、山梨県、大分県は存続なので従来通り都道府県を経由し提出する事。となっています。
建設業許可は5年ごとの更新となっております。
更新の際の提出先は今一度ご確認ください。
ご不明な点は各営業所の管轄整備局までお問合せ下さい。